エステサロン・脱毛サロン専門のマーケティング会社マーケティング・プロダクト・ファクトリー(MAP)のお知らせ・コラムです。

NEWS &
CASE
お知らせ・ケーススタディ

column
2023.03.21

毛髪関連の施術や店販を行うエステサロンが気をつけるべき業務

先日とある発毛サロンの施術写真を、育毛サプリメントメーカーが広告に無断掲載した疑いで書類送検をされました。メーカーが販売する該当サプリメントと施術写真の因果関係は存在しないため、HPサイト運営者は著作権法違反の容疑がかけられているようです。
弊社がサポートするエステサロンに類似案件を確認したことは一切ありませんが、Webで美容メーカー・エステサロンのHP及び広告サイトを見ていると、稀に経営の管轄が明らかに違う店舗が同じ(ビフォーアフターなど)施術写真を掲載していることがあります。データのダウンロードやアップロードが簡便になったからといって、軽い気持ちで他店舗が所有するデータを引用すると、取り返しがつかないことになるのです。

【目次】
1.OEM事業を行うエステサロンが把握するべき、著作権や知的財産権について
2.エステサロンが毛髪関連の施術・店販を行う場合の広告規制について
3.今回のまとめ

OEM事業を行うエステサロンが把握するべき、著作権や知的財産権について

著作権法違反については、当然権利者は侵害者に対して民事上の請求ができます。加えて私たちが認識しないといけないことは、著作権侵害は犯罪であるということです。概要でいうと著作権・出版権・著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金。著作者人格権・実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金の規制があります。また、法人などが著作権を侵害した場合は、3億円以下の罰金とも定められています。
権利関係の問題にエステサロン経営はあまり関係ないのではないか?という声も少なくはありませんが、もしエステ経営の一部としてOEM商品開発や販売をされるのであれば、それは間違った認識だといえるでしょう。例えばOEMで化粧品を販売する場合、ブランドを認知させるためのロゴに関しては、外部のデザイナーに制作を発注することがあると思います。その場合、該当する成果物(ここでいうブランドロゴ)の著作権及び知的財産権については、委託者(ここでいう発注するエステサロン側)が所有するという旨の合意をとることによって、後々の想定されるリスクをマネジメントすることができます。

エステサロンが毛髪関連の施術・店販を行う場合の広告規制について

冒頭の事例は、発毛サプリメーカーでしたが、現在エステサロンでは毛髪に関するサービス(施術・店販)が広がっています。フェイシャル・ボディ・脱毛と同様に、毛髪に関するサービスの広告についても、規制をしっかりと守らなければなりません。
例えばエステサロンで展開する毛髪の施術や店販のPRに関しては、「薄毛の症状でお悩みの方」といった文言で触れ込みのキャッチコピーなどをよく見かけます。こちらは医師法第17条(医師でなければ医業をしてはならない)に抵触する危険性があるといわれています。その理由は、症状に悩んでいる人がエステサロンを訪れるという表現であるため、エステサロンで症状を「治療」していると解釈される可能性が高いからです。つまり症状という単語を差し替える必要があるといえるでしょう。
またエステサロンで毛髪のサービスを受けられるお客様は、医療での施術・薬の服用から切り替えるケースがありますが、そういったことを目的とした広告を出す場合「薬を飲んでも髪が増えないことでお悩みのお客様へ」という文章もよく見かけます。これには医師法第17条だけでなく、薬機法第68条(未承認の医薬品の広告の禁止)に抵触するリスクがあります。これは薬を飲んで効果がない方が訪れるエステサロンで提供される商品は効果の高い医薬品、又は治療が受けられると解釈される可能性が高いからです。つまり治療や医薬品を比較・代用と捉えられる文章は広告上、かなり危険であるといえるのです。

今回のまとめ

弊社では今年の6月より、毛髪関連のOEM商品を展開する予定です。販路はエステティックサロンに限定したいわゆるプロフェッショナル製品に商品をポジションさせます。つまり今後毛髪関連の広告含めたマーケティング支援も重要な弊社の業務になりますから、エステサロンの売上アップを前提のミッションとしながらも、Webマーケティング・顧客育成のためのコンテンツマーケティング支援ともに力を注いでまいります。