エステサロン・脱毛サロン専門のマーケティング会社マーケティング・プロダクト・ファクトリー(MAP)のお知らせ・コラムです。

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2023.03.14

化粧品の法的な定義を理解し、その上でマーケティングを行いましょう

「敏感肌の方必見。赤ちゃんからお年寄りまで安心してお使いいただける化粧品です」化粧品関連のECサイトや化粧品販売店舗にこのような広告(POP)等を見かけたことはありませんでしょうか?あるいは「このエステプロフェッショナル化粧品は、肌の新陳代謝を促進する効果があります」「お肌のトラブル、シミ・くすみなどに効きます」「この化粧品は、肌を内側から潤う作用があります」このようなエステサロン及びエステ関連の事業者がマーケティングするWeb広告やパンフレットを手にとったことはありませんでしょうか?
私たちはOEM事業を通じて、クライアントであるエステサロンさまがメーカー業を行え、且つ同事業がしっかりと利益を確保できるサポートをミッションの一つとしています。利益を出すためには開発した化粧品やサプリメントのプロモーションが大切になりますので、その際に気をつけるべきことを今回のコラムのテーマとして扱いたいと思います。

【目次】
1.化粧品のプロモーションには56種類の文言を使用しましょう
2.肌の新陳代謝・トラブルの改善に代用できる化粧品広告表現について
3.今回のまとめ

化粧品のプロモーションには56種類の文言を使用しましょう

薬機法第二条では、化粧品をこのように定めています。
化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに 類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
このような定めは、該当する(OEM・仕入れ店販商品問わず)化粧品やサプリメントの広告可能事項に制約を設けていることが大きく関与しています。具体的には薬機法第66条において医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療製品等は、虚偽または誇大広告を禁止しています。私たちエステサロンが取り扱う化粧品(医薬部外品を除く)が謳える効果効能については、「頭皮、毛髪を清浄にする」から「乾燥や小ジワを目立たなくする」で締められる56種類のみに限られています。

肌の新陳代謝・トラブルの改善に代用できる化粧品広告表現について

冒頭の表現である「肌の新陳代謝を整える」「お肌のトラブルに効きます」これは薬機法によると規制外の広告表現になります。このような表現を広告上で使用したいとなれば、(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする・(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)・肌を整える・肌のキメを整える・皮膚をすこやかに保つ・肌荒れを防ぐ・肌をひきしめる・皮膚にうるおいを与える・皮膚の水分、油分を補い保つ・皮膚の柔軟性を保つ・皮膚を保護する・皮膚の乾燥を防ぐといった文言を使うことが適切といえます。また、「シミ・くすみを消す」「アンチエイジング成分を配合」といった表現も規制上許されるものではありません。これらは肌を柔らげる・肌にはりを与える・肌にツヤを与える・肌を滑らかにする・ひげを剃りやすくする・ひげそり後の肌を整える・あせもを防ぐ(打粉)・日やけを防ぐ・日やけによるシミ、ソバカスを防ぐといった表現を代用するといいでしょう。

今回のまとめ

化粧品の広告可能事項の頻繁に出てくる意見として「第三者機関にアンチエイジングの効果が認められている」というものがありますが、であればこれは薬機法上「化粧品でなく医薬品」というみなされ方をします。そうすると今度は未承認の医薬品を取り扱っているのか?ということになりますので、要するに定義を逸脱したプロモーションは控えるべきであるといえます。
薬機法の罰則としては3つが挙げられます。要約すると1つはプロモーション行為の中止と再発防止策を公示すること・2つは違反行為によって得た売上の一部に対する課徴金を納付すること・3つは2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、その併科を受けることと定められているのです。