エステサロン・脱毛サロン専門のマーケティング会社マーケティング・プロダクト・ファクトリー(MAP)のお知らせ・コラムです。

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2023.03.09

エステメニュー・店販の広告宣伝は、触れ込みの使い方に注意しましょう

以前のコラムでエステサロンを含めた美容事業者は、健康・美容目的の広告表現には細心の注意を払う必要があるとお伝えいたしました。弊社が取り扱うOEMサプリメントは、NMN・ケストースや食物繊維、発酵エキスを使った腸にアプローチする店販商品等は、現在エステティックサロンでの売上は堅調に伸びているからこそ、薬機法第68条に基づいた虚偽・誇大広告の禁止となる規制に抵触するような表現が出ないよう気をつけています。「自社は大丈夫だろう」という思い込みは大変危険です。市場ではメディアによる虚偽・誇大広告の取り締まりが如実に増えていますから、私たちはそのような違反事例から自社のマーケティングを見直す必要もあるといえるでしょう。

【目次】
1.腸内アプローチ目的である店販・OEMサプリメントの広告違反事例について
2.健康目的である店販・OEMサプリメントの広告違反事例について
3.今回のまとめ

腸内アプローチ目的である店販・OEMサプリメントの広告違反事例について

弊社がサポートするエステティシャンの皆さまは、「腸内環境を良くする」ことを一般消費者に推奨されますので、例えば乳酸菌関連の腸内サプリメントであったり、便秘に対してのアプローチに関するサプリメントを取り扱われるエステサロンが多いのですが、雑誌媒体で宣伝された類似商品のプロモーションを行う美容事業者がかなり多く摘発をされています。乳酸菌サプリメントの関連であれば、「体内のインターフェロンの産性能を高める」・「人間が持つ様々な免疫の機能を総合的に助ける」と宣伝広告した企業は、身体の構造・機能に影響があることを示しているという指摘で直ちに違法と判断をされました。また同じ乳酸菌サプリメントの類であれば、「この乳酸菌エキスは、腸管免疫を担う物質です」と、宣伝広告をしたことから、行政は「栄養成分の体内での作用を示す表現は医薬品的な効果効能に該当する」と指摘し、直ちに違法とこれも認められました。便秘への因果関係が話題となっているノコギリヤシエキスを含有したサプリメントも、「トイレが近い!キレが悪い!そんな悩みを感じている方必見!」と宣伝広告し、身体の構造・機能に影響があることを示していると認められ処分を下されています。

健康目的である店販・OEMサプリメントの広告違反事例について

少子高齢化・人生100年時代への突入というキーワードがいうように、エステサロンに通うお客様もまた年々高齢化しています。ですから年代相応のお悩みを発症する・元気でいたいという意欲が高まるといったニーズを店販仕入れ・OEMサプリメントで解決を図ることは効果的です。しかしながらこういったサプリメントの分野もまた、違反・摘発事例は少なくはありません。例えば田七人参を原料に使ったサプリメントが「疲れを根こそぎ解消」を標榜したときに、疲労回復を示す表現は医薬品的な効果効能に該当すると認めらましたし、「血脈関連ヘルシーフード」をキャッチコピーにした同原料の顆粒状健康食品も同様の判断をされてしまいました。グルコサミンを配合したサプリメントは「加齢に伴う腰や関節が心配な方に」という触れ込みは疾病の治療や予防が可能であることを暗示していると摘発をされていますし、「血圧が高く、中性脂肪とコレステロールが高かったが◯◯を飲み始めてから血圧も中性脂肪も正常になった」と標榜した粉末のサプリメントは、(特定保健用食品を除いた)医薬品的な効果効能に該当するとこれも直ちに違法と行政に判断されています。

今回のまとめ

美容事業者が行うよくある脱法行為の一例としては、「加齢に伴う腰や関節が心配な方に」という触れ込みのような形式を、私たちはWebマーケティングで確認することが大変多いです。「シミが消えるフェイシャルメニュー」だと違法性が高いことは明らかなので、「シミが気になる方・シミを退治したい方、必見」という触れ込みから広告を導入させ、後の商品紹介に繋げていくというやり方です。ここで思い出して欲しいのが薬機法第68条の条文です。(一部省略しますが) 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。という性質である以上、暗示的な表現だから大丈夫ですということにはならないことを私たちは念頭に置く必要があるでしょう。