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2023.03.04

美容事業者が、プロモーションやセミナーで気をつけるべきこと

弊社が展開するOEM事業において、サプリメント商品関連は特に売上成長が著しいといえます。それは健康美容意識が高まっていること(特に起点は社会進出する女性ではないかなと感じています)・各メディア(特にWeb関連)の発達により美容や健康のリテラシーが上がったこと・エステティシャンのカウンセリング力が成長し続けていることなど、様々な要素が相まっているからだと私たちは考えています。以前のコラムでは、「売上の高いエステメニューや店販商品・OEM商品ほど、健全なプロモーションにこだわるべきです」とお伝えしていますが、サプリメント等の健康食品関連においての広告は、より注視するべきであるのです。

【目次】
1.OEMサプリメントは、健康・美容目的の広告表現を行わないといけません
2.花粉症のケアを推進するエステサロンが考慮するべき広告表現について
3.今回のまとめ

OEMサプリメントは、健康・美容目的の広告表現を行わないといけません

弊社やエステサロンが取り扱うOEMサプリメントは、NMN・ケストースや食物繊維、発酵エキスを使った腸にアプローチするサプリメントが例に挙げられますが、そのどちらも「健康維持」「美容」が目的のサプリメントになります。厚生労働省の通達である「無承認無許可医薬品の監視指導について」によれば、健康維持・美容の表現は医薬品的な効果効能に該当されません。よくある虚偽誇大な広告表現については、不当景品類及び不当表示防止法第4条に、また場合によっては健康増進法第31条等他の法令に抵触するおそれがありますため、健康維持・美容目的のサプリメントを広告表現するためのその範囲については、栄養・食品担当部局等関係部局に照会しなければなりません。今回のコラムでは、東京福祉保健局健康安全部薬務課が作成している違反となった広告事例について、いくつか紹介をいたします。

花粉症のケアを推進するエステサロンが考慮するべき広告表現について

「女性の敵・便秘に収斂作用が腸をすっきり整える」という広告文言のハーブティーが販売・プロモーションをされていましたが、これは直ちに違反と指摘をされています。便秘とは疾病ですからこの記述は、疾病の治療または予防が可能であることを示しています。腸内環境を良くすることは健康・美容にとって大きなテーマであり市場には実に様々なOEM商品や店販商品がプロモーションをされていますが、私たちはその表現に気をつけて行わないといけません。「アイケア」も健康・美容分野の成長産業ではありますが、これも違反事例があります。「目にやさしい果物成分・目の健康に不安を感じる厳しい機会が増大する」と広告を行ったブルーベリーエキスについては、特定部位(目)への栄養効果を示すことで、該当部位の改善・増強を示唆することから医薬品的効果効能に該当するとみなされたのです。現在花粉の季節が到来していることから、肌負担等を回避する目的でエステサロンでも花粉症対策の化粧品やサプリメントが店販されることもありますが、これも注意が必要です。「花粉の季節はつらいですよね」と、注意喚起を行えば花粉症に対する効果を暗示する標榜であるとみなされていますし、「花粉が辛いという方におすすめの、外国では臨床試験済みのハーブ製品です」といえば、医薬品的な効果の暗示とみなされています。またこの違反事例にあたるサプリメントの表現として、「舌の後ろ側でゆっくり溶かして摂取すると効果的です」というパッケージの表現がありますが、これは形状・用法から判断して医薬品的な扱いをされていますし。「副作用はありません」という記載は、医薬品でないサプリメントには不適格な表現であると行政機関に判断されています。

今回のまとめ

エステサロン経営は消費者を教育する空間でもありますから、しばしば一般消費者に向けたエステサロン主催のセミナーを見かけることがあります。多くのお客様を集め、効率的に教育活動を行うことは、エステサロン経営にとって大きなメリットもあり、また、セミナーを行うエステティシャン自身の成長にも繋がることなので、私たちはこういった活動はとても意義があると考えています。しかしながらセミナーでエステティシャンが講演しその場限りで使用する資料を用いると、そのすべては「演目」にあたり様々な表現に考慮する必要があるのです。