弊社の取り扱い規格製品には、小型OEM開発・店舗販売促進に現在向いているとされている「NMN」サプリメントや、腸へプレバイオティクスアプローチするサプリメントなど、様々なエステティック専売のインナーケアラインナップが揃っています。私たちの基本的な考えとして、美容の土台に健康あり・健康の土台には身体器官、細胞各所が正常作用しているべきだというものがあります(そのなかでも特に腸が重要な器官と考えています)。つまり、エステメニュー・店販化粧品で肌を美しく・ボディクリームを塗りスリミングな体型維持という目的は健康なしでは達成されない美容目的であり、そのためには健やかな生活習慣(食・運動など)に加えサプリメント(健康食品)などを用いた美容習慣も必要であると考えています。前回のコラムでも触れましたように、女性の社会進出が一気に加速することが一因にもありますが、エステサロンに通うお客様のほとんどが(約7割以上というデータもあります)体調の不良を訴えております。ですからサプリメント(健康食品)はエステサロンの店販商品として欠かせないわけなのですが、化粧品同様、もしくはそれ以上にプロモーションには気をつけないといけません。
【目次】
1.サプリメント(健康食品)は、複数の法律により広告規制されている
2.OEM化粧品(サプリメント)の広告制作業務をMAPが請け負う理由
3.今回のまとめ
サプリメント(健康食品)は、複数の法律により広告規制されている
2020年7月、美容業界・広告業界が騒然とする出来事がありました。とある健康食品のインターネットショッピングサイトを運営するメーカー及び同広告業務に携わる広告代理店の従業員6名が、薬機法第68条違反(未承認医薬品の広告の禁止)の疑いで逮捕されたのです。
具体的には、販売する健康食品が医薬品の承認を得ていないにも関わらず、Web上の広告にて「ボロボロだった肝臓が半年で復活」「脂肪肝が飲酒・食事制限もなく正常値に」といった広告標榜を行ったということが原因です。エステサロンで店販する健康食品の広告もまた、薬機法上「医薬品」に該当しないように気をつけないといけません。尚サプリメント(健康食品)は、口内摂取という非常に直接的な体内への導入方法ですので、薬機法だけでなく、食品表示法・特定商品取引法・不当景品類及び不当表示防止法・農林物資の規格化等に関する法律といった複数の法律に留意する必要があるのです。
OEM化粧品(サプリメント)の広告制作業務をMAPが請け負う理由
サプリメント(健康食品)が広告上医薬品に該当するかどうかは、最高裁判所と厚生労働省で見解がそれぞれ示されています。ビタミン・亜鉛などではなくそれがただの水だったとしても、効果効能を標榜している・商品名称や用法用量の記載によっては医薬品であるとみなされています。「サプリメントって明記していますから」という主張もよくあるのですが、それはまったく本件とは関係しないのです。医薬品であるとみなされてしまうと、(当然承認をとっていないでしょうから)未承認の医薬品の広告や販売をしたことになり、行政指導だけにとどまらず、刑事責任を問われ、最悪は業務に携わった者が逮捕されてしまいます。これはまた、該当商品が人体に悪影響を及ぼしたか否かなども無関係とされています。効果効能の標榜は当然Webサイトの表記だけでなく、エステサロン内での広告表記・店販商品と同梱するパンフレットも含まれます。弊社がエステティックサロンさまからOEM化粧品(サプリメント)の広告制作業務を一任されるのは、そういったレギュレーションのノウハウが備わっているからというのも、一つの要素であるのです。
今回のまとめ
エステティックサロンは、Webサイト制作・OEM事業を自社でマネジメントすることにより、売上や利益の増加だけではなくリスクが最小化された健康経営体質を築くことができます。エステサロンへのコンサルティング提案としてインフルエンサーやSNSを活用したマーケティングが潮流となっていますが、私たちは懐疑的です。例えばインフルエンサーがSNSで発信する広告も、営利行為となれば薬機法等の取り締まり対象となるのです。またBtoCだけではなく、BtoBにおける広告もまた、法律の範囲に含まれているため、過激な表現をするエステティック化粧品・美容機器メーカーやディーラーの製品を取り扱うことも、エステサロンにとって経営リスクになるため、気をつけたほうがいいでしょう。