エステサロン・脱毛サロン専門のマーケティング会社マーケティング・プロダクト・ファクトリー(MAP)のお知らせ・コラムです。

NEWS &
CASE
お知らせ・ケーススタディ

column
2023.02.20

エステサロンのWeb広告・販促物制作は、クリエイティブな業務です

弊社はOEM化粧品事業の企画及び製造業務を行っておりますが、それだけではなく店舗内販売(物販)促進・Web広告にかかわるマーケティング支援を行っています。化粧品は人体に継続的に塗布することで、各所肌の容貌を変えていくわけですから、事業主の製造・管理品質の安全保障だけでなく、エステサロンの内部環境上・もしくはWebサイト上の広告の規制をしっかりと遵守し行っていかなければなりません。そのためにエステサロンは、薬機法・医師法・景品表示法に抵触するような広告を行わないように気をつける必要があるのです。自社OEM化粧品を開発・販売をし、Webで新規集客を最大化するといえば、事業への可能性は最大限高まりますが、経営リスクは同時につきまといます。特に薬機法にかんしては、美容事業主であるエステサロンに大きく関与する規制でありますので、多くの総則からポイントを把握し、リスクとうまく付き合っていくことが大切であるといえます。

【目次】
1.まず化粧品を定義することから、エステサロンは広告制作業務が始まる
2.エステサロンが広告を行うとき、配慮すべき商品効果や性質の表現
3.今回のまとめ

まず化粧品を定義することから、エステサロンは広告制作業務が始まる

薬機法の目的を理解するためにはまず、「化粧品ってなんだろう?」という視点から入ることが大切です。化粧品は「女性(最近では男性も使うのが当たり前ですが)が綺麗になるために使う消耗品」というイメージですが、薬機法の定義では「人の身体を清潔にする・美化する・魅力を増す・容貌を変える・皮膚や毛髪を健やかに保つ」など、第二条で明確に定義がされています。人の身体を清潔にする化粧品としては、石鹸やボディシャンプー・歯磨き・浴用製品などがあり、美化・魅力を増す・容貌を変える化粧品として、基礎化粧品・香水・オーデコロンなどがあり、皮膚や毛髪を健やかに保つ化粧品として、ボディローション・毛髪(スカルプ)用剤などがあります。これらの「化粧品」とは、大きく二つの側面を持っていることを理解しなければなりません。

エステサロンが広告を行うとき、配慮すべき商品効果や性質の表現

エステサロンがメーカーもしくはディーラーから仕入れるエステティック専売化粧品または、自社で開発・販売するOEM化粧品には薬機法の性質上大きく二つ側面を持っています。一つは、化粧品とは人の皮膚の汚れを落とす・毛髪に水分を与えるなどといったように、人に対する物理的な作用が期待されるものであり、薬効や殺菌効果などを期待されるものではないということです。例えばエステサロンが販売する化粧品として、石鹸があったとします。その石鹸は広告上(機能の実態としても)、殺菌や除菌効果・皮膚病の治療効果を期待してはいけませんし、毛髪(スカルプ)用剤であれば、あくまで「整髪」であり医薬部外品のような発毛・育毛効果や医薬品のような円形脱毛症といった疾患の治療効果を標榜したりしてはいけません。また化粧品とは、「身体に塗擦・散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている製品」であり、飲んだり注射したりする製品は、これは化粧品とはいえず、広告上標榜することも当然禁止されています。

今回のまとめ

「飲む化粧品で体内を美しく」「美容液を皮膚内に打ち込みアンチエイジング」といった広告は、確かに一定の消費者には強烈且つ魅力的なメッセージとして刺さり、店販や施術オプションの購入に繋がりやすくなります。しかしながら、Webで発信がしやすくその範囲が広がりやすい現代だからこそ、このような広告で業務停止や課徴金納付命令が布告されるエステティック業者は年々増加の一途を辿っています。広告はクリエイティブな業務ですから、規制を守り且つ消費者の胸を打つようなデザインやドキュメント制作を、弊社はクライアントであるエステサロンに、継続して支援したいと考えています。