OEM化粧品(サプリメント)事業を行うにあたって重要なことは、エステサロンが培った直接的なマーケティングをもとに品種や原料から見直し、独自性や効果性が優れた商品開発を行い、あとは入念なテストマーケティングを経てプロモーションに至るという業務フローの改善からスタートします。そして弊社には様々な化粧品(サプリメント)原料・成分を数千種類で保有しています。良質な原料を多種入れれば、化粧品やサプリメントの機能も上がるという商品開発とはそこまで単純なものではありませんが、良質な原料を多種保有し、それらのレシピ配合のエビデンスが揃いさえすれば、「エステサロンが本当に必要としている商品」の企画・制作が行えるということです。また弊社の保有原料は、ドクターズコスメ等に用いられるサイエンス系の成分だけでなく、植物・発酵といったキーワードとなる原料を、高品質な状態で取り扱うことができます。ですから弊社の商品開発においては、各エステサロンさまへ試作品を0から開発し、ニーズを捉えた結果、高いリピート率の店販事業が行えるという仕組みなのです。
【目次】
1.化粧品やサプリメントは、推せん広告に気をつけなければいけません
2.化粧品プロモーションに使用する、カタログ制作業務の具体的注意点
3.今回のまとめ
化粧品やサプリメントは、推せん広告に気をつけなければいけません
商品開発や試作品を使ったテストマーケティングが丹念に行えれば、このあと、プロモーションによりターゲットにリーチをしていくことが重要になります。プロモーションはエステサロンが得意とする業務になりますが、Webマーケティングが主流になった現在、リーチ数のボリュームが以前とは比べられない程増えていきますから、リスクマネジメントが重要になります。詳細は平成29年9月に布告された「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」に、記載されていますが、ただちに法的な問題となりやすい広告の事例をお伝えしたいと思います。同規約の1つに、「医薬関係者等の推せん」の規制があります。これは、医薬関係者・理容師・美容師・病院・診療所・薬局・その他医薬品等の効果効能等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し・推せんし・指導し・又は選用している等の広告を行ってはならない。という規制です。簡単にいうと、「◯◯大学の◯◯先生が認める美容液」「◯◯協会が認定するサプリメント」といった表現は例え事実あっても消費者に与える影響が大きく広告として不適当であるということです。また特許を取得していることも、これが事実であっても広告表現としては認められません。
化粧品プロモーションに使用する、カタログ制作業務の具体的注意点
例えば弊社が取り扱っているイタリア産のヘアケアブランドは、グリーンプラスチックを90%以上使用している「I’m green」のパッケージ認証・ヨーロッパでもっとも権威のある「AIAB」というオーガニック認証・動物由来の原材料を用いていないを意味するヴィーガン認証・天然由来成分を95%以上使用しているというナチュラルオリジンと、4つの認証を取得しているのですが、同ブランドのパンフレットには、これらの団体ロゴ・認証の事実などを記載していません。それは「医薬関係者等の推せん」に抵触する可能性があるからです。例え事実であろうとも、こういった団体の認証を広告媒体に記載することで、消費者に与える影響が過度であると、行政に判断される可能性を残したくなかったのです。
今回のまとめ
私たちは健康的なプロモーションを行うことをエステサロンオーナーに推進しています。まだ身近に摘発されたエステサロンがいないから・売上を上げることのほうが優先だ、といった理由でリスクマネジメントを後回しにすることは大きな間違いです。令和3年の薬機法改正により、同規約の違反罰則として課徴金も該当するようになりました。エステティックという業界は人の身体を預かるという責任を重く捉える必要がある産業です。施術や商品の満足度・安全度にこだわることも大切ですが、プロモーションの表現を規則内に収めることもまた、大切な私たちのミッションなのです。